2023年11月27日 こころ院長ブログ
鍼灸の保険治療の同意書の記載には、制約があります。
鍼灸での疼痛緩和の治療に際し、保険診療で行うことが、
医師の同意書があれば可能となります。
それに伴い同意書の記載を依頼されることがしばしばあります。
基本的には、疼痛緩和ですので、整形外科の医師もしくは、ペインクリニックの
医師に相談することをおすすめします。
しかし、整形外科ではほとんどの場合、拒否され、内科医師に依頼が来ることが多いのですが、
保険適応の基準が厳しいことによります。
通常の治療で、改善困難な疼痛緩和が目的となりますので、今お使いの痛み止めの内服薬、
注射、シップ、塗り薬などの保険診療が併用できません。
つまり、痛み止めとしては、鍼灸のみを適応する。
そのことにより、保険適応となります。
そこを十分に説明されていなかったり、しっかり理解していなかったり、同意していなかったりして、
ただただ同意書が欲しいと来院される方が多くいらっしゃいます。
痛み止め、緩和の保険治療と鍼灸を併用したい、と考えておられる方は、鍼灸は自費での治療と
なりますので、同意書の記載は差し控えさせていただきます。
今一度、治療、施術を受ける鍼灸院の先生とご相談の上、ご検討ください。