2023年12月01日 こころ院長ブログ
鍼灸の保険適応の施術について、国として、
鎮痛の最終手段であり、鎮痛薬の服用や貼付、塗布、注射などの医療保険治療との
併用はできず、鍼灸を保険で行うならば中止するか、自費になりますという
ことであれば、それを十分に周知する義務があると思う。
それを現場に丸投げするのはやめてほしい。
まず、国民に十分に周知すること。
そして、鍼灸院のほうに依頼書を病院側に依頼するにあたり、本人に、
今後、内服、シップ、塗り薬、注射などの医療機関での鎮痛に関する治療は、
保険医療では受けられなくなりますよと、ということを十分に説明する
義務、なんなら、それでもいいですという同意書をもらって添付する
義務とか、院内にそういう情報をわかりやすいところに掲示する義務とか、
そういうことをちゃんと制度化してほしい。
クリニック、病院側で、そういうことですから、同意書は書けませんって、
患者さんに話すと、初耳の人が多い。
そして、なんだか意地悪で同意書を書いてくれないみたいに思われている
なぁ、と感じることが多々あります。
病院側としては本当にデメリットしかない案件で、そんなことに、
病院やクリニックのスタッフが、人手不足の中に、ストレスを受けたり、
手間と時間を取られたり、なんなら風評被害を受けかねない状況って、
放置していい案件ではないと思う。
特殊な事情でしか保険適応しないなら、安易に同意書の依頼ができないように
規制すべきではないかな?
そもそも、同意書自体、鍼灸院からのスタートではなく、ペインクリニックなどの
医師から、通常の治療では鎮痛できないので、鍼灸はどうですか?今の治療を
やめて、鍼灸を保険で試してみませんか?
という方向性のほうが正しいと思う。